[大蔵弁護士による米国ビザ情報] H-1B企業登録

今年の3月にH-1Bビザの企業登録の受付が始まります。H-1Bとは1990年に設けられた短期就労ビザのことで、基本的には4大卒者や同等資格保持者対象となり、さらに大学の専攻が職務内容と一致しているこが条件です。H-1Bの年間発行数には制限があり、一年間に6.5万枠が設けられています。しかしながら、H-1Bの枠が圧倒的に不足したために、1999年には11.5万、2001年には19.5万枠と年間枠が増やされました。しかし、その後2004年度に年間枠が元の6.5万枠に引き下げられ、アメリカで修士号以上の学位取得者用に追加で2万枠が設けられました。一般枠中6,800枠はチリとシンガポール国籍者に割り当てられます。

【オンライン登録システム】 申請は、H-1Bの就労開始日である10月1日の6ヶ月前の4月1日から受付が始まります。しかしながら、ここ数年H-1Bの申請者数は年間枠を大幅に上回っているため、申請は4月の第1週で締め切られ、申請者は無作為の抽選で選ばれていました。ところが、昨年度からは事前のオンライン登録が付けられ、抽選はシステムを通して行うようになりました。今年は政権交代のため登録時期が少し遅れ、3月9日の東部時間正午12時から3月25日の東部時間正午12時までの間にオンライン登録が受付けられます。登録費用は申請社員一人につき$10です。登録が受領されたらオンラインアカウントにSubmittedという表示がでます。当選すれば3月31日までにオンラインの表示がSelectedという表示に変わります。当選者は4月から6月の間にH-1B申請書類を移民局に提出します。なお、当選確率はここ数年間は36%~50%前後で推移しています。ただ、米国の修士号や博士号保持者は一般枠で当選しなければ、再度大学院枠の抽選に掛けられるので、大卒者よりは当選確率が少し高くなります。

【H-1B年間枠免除】 H-1Bの延長申請、過去6年間にH-1Bを取得した人、また、非営利団体の大学機関、大学機関と連携プログラムがある非営利機関(例えば、大学からインターン生を受入れている病院等)、もしくは政府や民間の非営利研究施設等は、年間枠の対象から免除されるので、年中いつでもH-1Bを申請することができます。ただ、H-1B枠免除団体からH-1B枠対象企業へ転職するときは、新たにH-1Bの年間枠の対象となるので、注意が必要です。

【複数企業・転職】 H-1Bはスポンサー企業での就労に限定されます。転職希望者は、新規雇用主が新たにH-1B申請を移民局に提出します。H-1Bはパートタイム申請も可能なため、雇用主が複数いる場合は、それぞれの雇用主がH-1Bを申請することで、同時に複数企業で就労することもできます。また、H-1B枠免除団体を通してH-1Bを取得していれば、H-1B枠免除団体での雇用が続く限りは、H-1B枠対象企業が2つ目のH-1Bを同時雇用主として申請することもできます。ただし、この場合H-1B枠免除団体での雇用が終了した時点で、2つ目のH-1Bも無効となってしまいます。H-1B枠対象企業のみで就労するためには、年間枠に当選しなければなりません。

【申請料金】 H-1Bの初回申請費用は、基本申請料金$460、詐欺防止費用$500(初回申請のみ), ACWIA追加申請料金 $1500(社員25名以下の場合は$750)の3通りの費用がかかります。H-1B枠免除の対象となる非営利団体はACWIA追加申請料金が免除されます。また、社員が50名以上いる場合、社員の50%以上がH-1BやLビザ保持者であれば、従来の申請費用に加え$4,000の追加申請費用が課せられます。その他には、特急申請を希望する場合は、特急申請料金$2500を支払えば15営業日(3週間)以内の審査となります。ただ、ここ数年はH-1Bの新規申請時期は申請者が非常に多いため、一時的に特急申請は停止されていました。今年も特急申請は一時的に停止する可能性もあるので、移民局の発表に注意する必要があります。

【平均賃金遵守】 雇用主は就労地域の平均賃金もしくは同職社員に支払う賃金のいずれかの高い方をH-1B 社員に支払う義務があります。労働局が発表している平均賃金には4レベルあり、学歴や必要経験年数によって賃金レベルが設定されます。トランプ政権はこの平均賃金の各レベルの平均値を大幅に引き上げる方針を発表したために、新しい平均賃金は3月15日に発効する予定でした。これに対し、バイデン政権は政権発足時に施行されていない法律は60日間延期する方針をとったので、新しい平均賃金の発効は5月14日まで延期されます。

【H-1B抽選優先順位】 トランプ政権はH-1Bの無作為の抽選に代わり、平均賃金レベル3や4の高収入所得者を優先的に選ぶ方針を発表しました。この法律が施行されれば、一般に平均賃金レベル1を適用している職務経験のない新卒者の採用が非常に難しくなると見込まれます。この法律は2021年3月9日に発効する予定でしたが、バイデン政権はこの法律を再度検討するために12月31日まで延期すると発表しました。

これら新しい平均賃金レベルと高所得者優先に関する規定は今年のH-1B新規申請には適用されませんが、その後これらの規定が取り下げられるかは、今後の政府方針や裁判情報に注意する必要があります。

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このコラムは、Taylor English Duma法律事務所の大蔵昌枝弁護士によって執筆されています。大蔵弁護士へのお問い合せは下記の情報を参照下さい。

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