カリフォルニア州:食事・休憩期間は残業代の計算と同じ「通常の賃金レート」で
カリフォルニア州最高裁判所は2021年7月15日、同州の雇用主は、準拠した食事・休憩期間が提供されなかったと報告した従業員に1時間のプレミアム付き賃金を支払わなければならないことを明確にしました。従業員の「基本」時給ではなく、残業代を計算するFLSAの「通常の賃金」レートでなければなりません。
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カリフォルニア州最高裁判所は2021年7月15日、同州の雇用主は、準拠した食事・休憩期間が提供されなかったと報告した従業員に1時間のプレミアム付き賃金を支払わなければならないことを明確にしました。従業員の「基本」時給ではなく、残業代を計算するFLSAの「通常の賃金」レートでなければなりません。