[大蔵弁護士による米国ビザ情報] H-1B 企業登録

2022年3月1日に H-1B ビザの企業登録の受付が始まります。H-1B とは1990年に設けられた短期就労ビザのことで、基本的には4大卒者や同等資格保持者が対象となります。さらに、そのポジションには、大学レベルの特定の専攻分野を通して習得した知識や技術が必要であることが条件です

年間枠制限.H-1B の年間発行数には制限があり、一年間に6.5万枠の一般枠があり、さらにアメリカの修士号以上の学位保持者には追加で2万枠が設けられています。一般枠中6,800枠はチリとシンガポール国籍者に割り当てられます。

オンライン登録システム.申請は、H-1B の就労開始日である10月1日の6ヶ月前の4月1日から受付が始まります。しかしながら、ここ数年 H-1B の申請者数は年間枠を大幅に上回っているため、申請者はオンライン上の無作為の抽選で選ばれます。雇用主は3月1日東部時間午後1時から3月18日東部時間午後12時までの間に移民局の myUSCIS オンライン・アカウントに会社情報と H-1B 申請社員の情報を登録します。登録費用は申請社員一人につき $10です。登録が受理されたらオンライン・アカウントに Submitted という表示がでます。抽選に当選すれば3月31日までにオンラインの表示が Selected という表示に変わります。ここ数年間は 30%~50% 前後の当選確率となっています。ただ、米国の修士号や博士号保持者は一般枠で当選しなければ、再度大学院枠の抽選に掛けられるので、大卒者よりは当選確率が少し高くなります。

H-1B申請.当選者は4月から6月の間に H-1B 申請書類を移民局に提出します。6月までに H-1B の年間枠が償却されなければ、7月に第2次抽選があります。第2次抽選に当選すれば8月から10月の間に H-1B を申請することができます。

H-1B年間枠免除.H-1B の延長申請、過去6年間に H-1B を取得した人、また、非営利団体の大学機関、大学機関と連携プログラムがある非営利機関 (例えば、大学からインターン生を受入れている病院等)、もしくは政府や民間の非営利研究施設等は、年間枠の免除対象となるので、年中いつでも H-1B を申請することができます。ただ、H-1B 枠免除団体から H-1B 枠対象企業へ転職するときは、新たに H-1B の年間枠の対象となるので注意が必要です。

複数企業・転職.H-1B はスポンサー企業での就労に限定されます。転職希望者は、新規雇用主が新たに H-1B 申請を移民局に提出します。H-1B はパートタイム申請も可能なため、雇用主が複数いる場合は、それぞれの雇用主が H-1B を申請することで、同時に複数企業で就労することもできます。また、H-1B 枠免除団体を通して H-1B を取得していれば、H-1B 枠免除団体での雇用が続く限りは、H-1B 枠対象企業が2つ目の H-1B を同時雇用主として申請することもできます。ただし、この場合 H-1B 枠免除団体での雇用が終了した時点で、2つ目の H-1B も無効となってしまいます。H-1B 枠対象企業のみで就労するためには、年間枠に当選しなければなりません。

申請料金.H-1B の初回申請費用は、基本申請料金$460、詐欺防止費用$500 (初回申請のみ), ACWIA 追加申請料金 $1500 (社員25名以下の場合は$750) の3通りの費用がかかります。H-1B 枠免除の対象となる非営利団体は ACWIA 追加申請料金が免除されます。また、社員が50名以上いる場合、社員の50% 以上が H-1B や L ビザ保持者であれば、従来の申請費用に加え$4,000の追加申請費用が課せられます。その他には、特急申請を希望する場合は、特急申請料金$2500を支払えば15営業日 (3週間) 以内の審査となります。

平均賃金遵守.雇用主は就労地域の平均賃金もしくは同職社員に支払う賃金のいずれかの高い方を H-1B 社員に支払う義務があります。労働局が発表している平均賃金には4レベルあり、学歴や必要経験年数によって賃金レベルが設定されます。

その他遵守事項.H-1B 雇用主は H-1B 社員の賃金と平均賃金など雇用情報を Public Access Folder に保管する義務があります。移民局や労働局など政府の監査、或は社員など第3者からの要請があればこの情報を開示する必要があります。また、H-1B の承認期間終了以前に、雇用主の都合で H-1B 社員を解雇した場合、H-1B 社員が自国に戻る航空券の費用をオファーする必要があります。

執筆者について

このコラムは、Taylor English Duma 法律事務所の大蔵昌枝弁護士によって執筆されています。大蔵弁護士へのお問い合せは下記の情報を参照下さい。

1600 Parkwood Circle, Suite 200
Atlanta, GA 30339
Phone: 678-426-4641
E-mail: mokura@taylorenglish.com

本ニュース記事に関する注意事項 (DISCLAIMER)

本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確なものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求めて下さい。アイアイアイキャリア、Taylor English Duma 法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。