[大蔵弁護士による米国ビザ情報] 家族スポンサーによる永住権申請

家族スポンサーによる永住権の申請には、米国市民がスポンサーになる場合と永住権保持者がスポンサーになる場合があります。米国市民はその配偶者、親、子供、兄弟姉妹の永住権を申請することができます。永住権保持者は配偶者と未婚の子供のスポンサーとして永住権を申請することができます。

米国市民の配偶者・親・21歳未満の子供は直近家族とみなされるので、永住権の申請に待ち時間がありません。そのため、申請者がアメリカ国内にいる場合は、米国市民によるスポンサー申請 (I-130 Immigrant Petition) と本人による永住権の申請 (I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status) を移民局に同時申請することができます。申請場所によって審査待ち時間は異なりますが、全過程でおよそ12~24+ヵ月程かかります。申請者がアメリカ国外にいる場合は、米国市民によるスポンサー申請 (I-130 Immigrant Petition) が承認されたら、外国人配偶者は自国の米国大使館か米国領事館で永住ビザの申請を行います。ここ数年はコロナの影響で全体的に審査が遅れていますが、米国市民によるスポンサー申請の審査は現時点で12ヵ月程かかっています。

永住権申請時に結婚暦が2年未満であれば、偽装結婚ではないことを証明するために、初回は2年間の条件付の永住権が発行されます。条件付永住権の有効期限が切れる前の90日間に永住権の条件を取除く申請 (I-751 Petition to Remove Condition on Residence) を提出することにより、10年間有効な永住権を申請することができます。この時に、条件付永住権を発行されてから、引き続き有効な結婚関係を保っていた証拠資料を提出します。場合によっては2回目のインタビューを要請される場合もあります。もしこの間に離婚が成立した場合、通常は永住権の更新はできなくなりますが、例外として Waiver を申請できる場合もあります。Waiver を申請できる主な証拠理由として、本国へ帰国すれば極度な苦境に陥ること、結婚当初は善意の婚姻であったこと、あるいは配偶者の暴力や残虐行為の被害者であること、などがあげられます。それぞれの理由の証拠資料が必要となりますので、専門家に相談するのがよいでしょう。

米国市民が既婚の子供の永住権をスポンサーする場合、年間発行枠が定められているため、米国市民がスポンサー申請を行なった後は、順番がまわってくるまで、本人による永住権の申請を行なうことができません。2022年6月時点でおよそ13.4年程の待ち時間があります。メキシコ国籍保持者は24.5ヵ月程、フィリピン国籍保持者はおよそ20年程の待ち時間があります。米国市民が兄弟姉妹の永住権をスポンサーする場合、現時点では15年程の待ち時間があります。メキシコやフィリピン国籍の兄弟姉妹であれば、およそ20~22年の待ち時間があります。

永住権保持者が配偶者や子供の永住権をスポンサー申請する場合も、年間枠が定められているため、永住権保持者によるスポンサー申請提出後は、本人の永住権を申請するまでに待ち時間があります。2022年6月時点では配偶者と21歳未満の子供には待ち時間がないので、申請者がアメリカ国内にいれば、I-130 スポンサー申請と I-485 永住権申請の両方を同時申請することができます。永住権保持者の21歳以上の未婚の子供 (21歳以上) の待ち時間は、現時点で7年程です。メキシコ国籍者の場合は21年程です。尚、待ち時間は随時変わっているので、国務省が毎月発表している Visa Bulletin (http://travel.state.gov/) で待ち時間をチェックを行ない、順番が回ってきたら速やかに申請を行います。

永住権申請の順番がまわってきたら、永住権申請と同時に就労・旅行許可証も申請します。就労許可証が届いたらソーシャル・セキュリティー・ナンバーを申請し、永住権が認可されるまで働くことができます。H-1B や L ビザ保持者の場合は、旅行許可証 (Advance Parole) がなくとも有効な H-1B・L ビザで入国することができますが、永住する意思を示してはいけないビザ種類で滞在している人は、旅行許可証が発行される前に出国すると、入国を拒否されるか、或は入国時に永住権申請を取り下げられる可能性があるので要注意です。ただし、旅行許可証があっても、米国滞在歴に違反があった場合は、入国を拒否される可能性があるので、違反・犯罪歴のある人は国外への出国は避けたほうがよいでしょう。

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このコラムは、Taylor English Duma 法律事務所の大蔵昌枝弁護士によって執筆されています。大蔵弁護士へのお問い合せは下記の情報を参照下さい。

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