メリーランド州:Parental Leave Law を明確化

メリーランド州の Parental Leave Law は、15人から49人の従業員を持つ雇用主に対し、出産、養子縁組、または里親委託のために最長6週間の無給育児休暇を提供することを義務付けています。しかし同州は最近 Parental Leave Law における「雇用主」の定義を変更し、従業員数が15人から49人であっても、既に連邦 Family and Medical Leave Act (FMLA) の対象となっている雇用主は対象外となりました。

この変更は、2025年10月1日に発効します。

Jackson Lewis:
Maryland Clarifies Parental Leave Law: FMLA-Covered Employers Now Exempt