USCIS:市民権申請における「善良な道徳的性格」の基準を拡大

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) は、市民権申請の審査において、常に申請者の「善良な道徳的性格」を評価してきました。一般的にこの評価には、申請者が「加重重罪」を含む特定の犯罪を犯したかどうか、および資格剥奪となる不正行為を行ったかどうかの審査が含まれます。これらの犯罪がない場合、申請者は一般的に「善良な道徳的性格」を有していると判断されてきました。
2025年8月に USCIS が発行した市民権申請に関する政策メモにより、無犯罪歴だけでは「善良な道徳的性格」を有しているとみなされなくなりました。今後は、地域社会への貢献、家族の介護、学歴、安定した合法的な雇用履歴、米国における合法的な居住期間、納税義務の遵守と経済的責任など、肯定的な要素を示すことが求められます。
Jackson Lewis:
USCIS Updates Policy on Assessing Good Moral Character in Adjudication of Naturalization Applications