カリフォルニア州:人事記録作成に関する要件を拡大

カリフォルニア州法では、雇用主が人事記録を保管している場合、現職または元従業員(あるいはその代理人)は、自身の勤務成績や苦情に関する人事記録を閲覧し、その写しを受け取る権利がすでに認められています。
1月1日より施行される新規定により、州労働法における「人事記録」の定義が拡大され、教育・研修関連書類も含まれることになります。雇用主は、人事ファイル記録を合理的な間隔と時間帯に閲覧できるようにする義務がありますが、書面による請求を受けてから30日以内には閲覧可能にしなければなりません。
Fisher & Phillips LLP:
New California Law Will Broaden Requirements for Personnel Records Production: 5 Things Employers Should Know


