IRS:PFMLの移行期間を延長

The Internal Revenue Service (IRS) は、州の有給家族・医療休暇制度を通じて支給される給付金に関する税務情報の報告について、州および雇用主に対する猶予期間を延長しました。2026年については、これらの給付金に関連する税務および所得報告義務を遵守する必要はありません。
この猶予期間は、従業員に義務付けられているPFML拠出金を雇用主が任意で支払う場合(雇用主による「肩代わり」拠出)には適用されません。これらの金額は賃金とみなされ、フォームW-2に記載する必要があります。
カリフォルニア州、コロラド州、コネチカット州、デラウェア州、メイン州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミネソタ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、オレゴン州、ロードアイランド州、ワシントン州、そしてワシントンDCでは、有給の家族・医療休暇制度が義務付けられています。ただし、一部の州では、給付金の支給はまだ開始されていません。
Ogletree Deakins:
IRS Delays Enforcement of PFML Tax Rules

