アップデート:ニューヨーク州「Stay or Pay」契約禁止を改正

ニューヨーク州の Trapped at Work Act は、雇用条件として「雇用約束手形」を要求することを原則的に禁止します。これは、定められた時間前に従業員が退社する場合に雇用主への払い戻しを義務付けるあらゆる契約を含みます。

2026年2月13日、ホークル知事は同法の章改正に署名し、発効日を1年延期しました※。

また、適用範囲が「従業員」に限定され、「雇用約束手形」の広義の定義に新たな例外が設けられました。新たな例外には、ボーナスの返済、移転支援、その他教育・研修以外のインセンティブに関する契約が含まれます。

この改正では、「譲渡可能な資格」に関連する研修費用の返済に関する詳細な規則が導入され、何が適格であり、雇用主固有のまたは必須のコンプライアンス研修を明示的に除外するなどの資格要件が定義されています。

※改正により、法律の施行日は「法律の成立後1年」となります。しかし、元の法律の署名日 (2025年12月19日) の1年後を意味するのか、それとも改正の署名日 (2026年2月13日) の1年後を意味するのかについては、曖昧な点があります。

Proskauer:
New York State Trapped At Work Act Amended and Effective Date Delayed