[大蔵弁護士による米国ビザ情報] H1B抽選とその後の対応

2019年4月5日に2019年度のH1Bビザ申請の受付が終了しました。H1Bには一般枠として6万5千枠と米国の修士・博士号取得者用の2万枠の合計8万5千枠が設けられていますが、本年度は初週に昨年度を上回るおよそ20万件以上の申請がありました。今年の当選確率はおよそ43%くらいだと予想されます。今年は、トランプ大統領による大統領令 “Buy American Hire American” の趣旨を反映するために抽選の順番が変わり、最初に全員一般枠の抽選にかけられ、その後にアメリカの院卒以上の学位保持者で落選したものは、再度院卒枠で抽選されます。抽選の順番を変えることで、高学歴保持者の当選確率を高くしています。当選した人には受領通知書が送られ、落選した人には申請書類と申請費用がそのまま返却されます。H1Bの抽選に当選した人は書類の審査にはいり、申請が承認されれば早くて10月1日の就労開始となります。

今年はアメリカ国内でH1Bに滞在資格変更を申請する場合のみ、15日以内に審査されるプレミアム特急サービスの申請が受け付けられました。申請時にプレミアム特急サービスを申請したものは、5月20日から6月3日までの間にプレミアムの審査が行われます。国外からの申請者や申請時にプレミアム申請をしなかったものは、抽選に当選すれば5月20日以降申請中のH1B書類に対しプレミアムサービスを申請することができます。審査結果がわかるのは早い人で5月末、遅い人で9月末くらいになるとおもわれます。では、H1Bの審査期間中はどのような対応をしたらよいのでしょうか?

OPT自動延長.F1学生の場合、H1Bに当選したら、受領通知書を大学のインターナショナル・オフィスにみせれば、10月前にOPTが失効しても、OPTの期間を9月30日まで自動的に延長してもらうことができます。OPTの自動延長についてI-20に明記されますが、新しい就労カードを申請するものではないので、自動延長期間中は国外への旅行は極力さけたほうがよいでしょう。また、OPT期間中に90日以上非雇用状態が続くとOPTが失効するので注意が必要です。

STEM/OPT延長.H1Bが却下された場合は、その時点で自動延長されたOPTも失効します。ただし、STEM (理数系) に該当する専攻分野の学生であれば、OPTをさらに24ヶ月延長することができます。OPTを24ヶ月間延長するには、雇用主はこの期間の研修目的を明確にした研修計画書を作成し、OPTの延長申請書に添付して申請をします。また、雇用主がE-Verifyに加入することも条件です。STEM学生はOPTを合計で36ヶ月申請できるので、この間最多3回までH1Bを申請することもできます。追加24ヶ月のSTEM-OPT期間は60日以上非雇用状態が続くとOPTが失効するので注意が必要です。

OPT猶予期間.OPT期間終了後の猶予期間 (Grace Period) 中にH1Bを申請した人は、H1B開始の10月1日までの期間は米国内に滞在することはできますが、就労することはできません。その間一旦米国を出国したら、F1/OPTの資格では入国できなくなりますので、注意が必要です。

枠免除カテゴリー非営利団体の大学機関、非営利団体の大学機関と連携プログラムがある機関 (たとえば、大学からインターン生をうけいれている病院など)、もしくは政府や民間の非営利のリサーチ団体などは、H1Bの年間枠の制限をうけませんので、年中いつでもH1Bを申請することができます。また、H1Bはフルタイムでもパートタイムでも申請できます。枠免除の雇用主がH1Bを申請すれば、枠免除の雇用主のもとで就労が続く限り、枠該当の雇用主も第2雇用主としてH1Bを申請することができます。ただし、この場合、枠免除の雇用主との雇用関係が終了すれば、枠該当の雇用主での雇用も無効となります。枠該当の雇用主が単独でH1Bをスポンサーするためには、翌年の年度枠で新たにH1Bを申請しなければなりません。

H1B落選.抽選に漏れてもOPT就労カードがまだ有効であれば、その有効期限まで米国内で就労することができます。その後の選択肢としては、OPTの猶予期間失効前に国外にでるか、もしくは米国内でその他の滞在資格へ変更するかになります。例えば、学校の他のプログラムに再入学してF1学生滞在資格を延長する、B2観光ビザ滞在資格へ変更申請、もしくは一旦日本にもどりESTAで再入国する、などの選択肢があります。専門的な職務経験のある人で、雇用主がEビザの条件を満たしていれば、Eビザ申請を検討することもできるでしょう。また、米国外の関連会社で1年勤務をして、1年後に関連会社間転勤用のLビザを申請するオプションもあります。研修目的であれば、米国外の大学を卒業して1年間の関連経験があれば、J1研修ビザを申請することもできます。米国外の大学を卒業していなければ、米国外で5年間の関連職務経験が条件となります。また、アメリカでの研修に関連する学歴や職歴がない場合は、H3研修ビザの申請を検討することもできるでしょう。ただし、H3はJ1とは異なり、教室内での研修が主体となるため、実地研修は最小限にとどめなければなりません。その他にも、カナダ・メキシコ人であればTNビザ、オーストラリア人であればE3ビザの申請も検討できます。また、チリ・シンガポール人にはH1B普通申請の6.5万枠の中から6,800枠が別枠として設けられているので、これらの国籍保持者であれば、この枠がなくなるまでH1Bの申請も可能です。

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