[大蔵弁護士による米国ビザ情報] 短期出張者の入国時のトラブル

一昨年度、トランプ大統領が Buy American Hire American という大統領令を発表しました。移民局、労働局、国務省など各政府機関は、アメリカ人を優先するために外国人のビザ審査を厳しくするように指示を受け、米国大使館でのビザ面接審査、入国時の審査、さらに移民局によるビザ請願書の審査など、あらゆる面で審査が厳しくなっています。

特に、最近では日本からの短期出張者がよく使うビザ免除プログラム (ESTA) での入国に問題がでてきているようです。ESTAとはオンラインで申請できる電子渡航認証のことで、オンラインで個人情報の登録を行えば、短期商用・観光目的で米国に90日以内の滞在をすることができるプログラムです。短期商用・観光目的には次のものがあげられます:(1) 商用-取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉;(2) 観光/旅行-旅行、休暇、娯楽、友人や親族の訪問、休養、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及び報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストのアマチュア参加;(3) 米国を通過して他国に渡航する場合。ESTAは2年間有効ですが、米国への入国拒否・ビザ却下・強制送還をされた人、また滞在資格を超えて不法に滞在 (オーバーステイ) するなど違反事項があれば、ESTAを申請することはできません。ESTAを申請できなくても、その代わりにB1/B2短期商用・観光ビザを申請することはできます。B1/B2短期商用・観光ビザは、日本国籍保持者であれば通常10年間有効なビザスタンプを発行してもらえます。入国時は入国目的に応じて一回に90日から180日以内の滞在資格をもらうことができます。90日以内に国外にでなければならないESTAとは異なり、B1/B2ビザ保持者は、正当な理由があれば米国内で滞在資格を延長したり、変更したりすることができます。

日本からの短期出張者は、今までは比較的容易にESTAで入国することができましたが、最近では入国時に第2次審査室に連れて行かれることも多くみられるようになりました。これまでと比較すると入国目的をより詳細に聞かれるようになりました。入国官によっては、アメリカの訪問先に電話をかけて旅行者の入国目的を確認することもあり、本人の陳述とアメリカ訪問先担当者の回答内容に相違があったり、また本人の回答が矛盾している場合など、入国を拒否される傾向が増えています。過去には、就労目的での入国であると判断された場合、最悪入国を拒否され、就労ビザを取得して再入国するようにいわれて送還されるだけでした。ESTAでの入国を拒否されたら、将来ESTAの申請はできなくなりますが、他のビザを申請することはできます。ただ、最近では入国時の回答に問題があれば、入国意図を偽ったと判断され、システムに不法入国を試みたと記録され、原則ビザ申請禁止処分となる事例が見られるようになりました。その場合は、入国禁止処分の免除を申し立てる必要が出てきます。ビザ審査官が請願内容を検討して免除してくれる意向を示せば、アメリカ本土にビザを発行してよいか伺いを立て、本土の許可が出たらビザが発行されます。この手続きの為に、ビザ申請時は毎回2〜3か月という長い時間がかかるようになります。従って、日本からの短期出張者は、ESTA、B1短期商用ビザ、或はEビザ、Lビザ、H1Bビザなどの就労ビザの中から、入国目的に応じたプログラムやビザ種類を選択して入国することが賢明といえるでしょう。

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