サンフランシスコ:有給育児休暇の受給要件を緩和

サンフランシスコは、市の Paid Parental Leave Ordinance の改正を確定させました。最も重要な変更点は、従業員が雇用主による有給育児休業給付の対象となるために必要な勤続期間が、従来の180日から90日に短縮されたことです。

この条例は、勤務地を問わず、全世界で常時20名以上の従業員を雇用する事業主に適用されます。この基準を満たす企業は対象雇用主とみなされ、以下のすべての条件を満たす従業員の休業取得資格に適用されます。

  • サンフランシスコ市域内で週8時間以上勤務していること 
  • 週の総労働時間の40%以上を同市内で勤務していること 
  • 新たな子供との絆を深めることを目的としたカリフォルニア州 Paid Family Leave 給付の受給資格を有していること

上記の条件を満たす場合、パートタイム従業員や一時雇用従業員も対象となります。

Jackson Lewis:
San Francisco’s Paid Parental Leave Ordinance Eligibility Shortened