DOL:FLSAに基づく日中通勤時間の賃金支払対象性

2026年7月22日、US Department of Labor (DOL) は、勤務時間中に自宅オフィスと雇用主の職場との間を通勤するリモート従業員を抱える雇用主にとって、歓迎すべき明確な指針を示す意見書を発表しました。
この意見書は、自宅から職場への移動に伴う通勤時間の賃金支払いの有無について、3つの異なるシナリオに照らして論じています。その見解において強調されているのは、「その時間が従業員自身の利益のためではなく、主として雇用主の利益のために費やされるものであるならば、労働時間となる」という長年の原則です。自宅から職場への移動が、主に従業員の希望や必要性によるものである場合、それは通常の通勤とみなされ、勤務時間中のどの時点で行われたかにかかわらず、賃金支払いの対象とはなりません。
ただし DOL は、以下の時間については FLSA に基づき引き続き報酬の支払対象となるという既存の原則を、本見解が変更するものではないと指摘しました。
- 勤務時間中に、ある作業場所から別の作業場所への移動。
- 移動そのものが従業員の主要な業務の一部である場合。
- 移動中に実際に行われる業務(例:通勤中に業務を行うこと)。
- 主に雇用主の利益となる、特別な1日限りの任務や緊急呼び出しに伴う移動。
Littler:
Department of Labor Issues Opinion Letter on Midday Commuting by Non-Exempt Employees

