ニューヨーク州:個人記録アクセス法を制定

2026年9月9日、キャシー・ホークル知事は、ニューヨーク州の現職および元従業員に対し、対象となる人事記録に含まれる情報へのアクセス、閲覧、および異議申し立てを行う権利を州全体で初めて認める法案に署名しました。この法律により、公共および民間の雇用主が負う人事記録に関する義務が大幅に拡大され、記録の保存、開示、通知、および従業員によるアクセス権などが対象となります。本法は2026年11月8日に施行されます。

同法は「人事記録」を、「雇用主が従業員を特定するために保管する記録で、当該従業員の採用、昇進、異動、追加報酬、または懲戒処分に関する適格性について使用されている (もしくは使用されたことがある)、あるいはそれらに影響を及ぼし得る (もしくは使用され得る) もの」と広義に定義しています。

新法の下、雇用主には以下のことが義務付けられます。

  • 書面による請求を受けてから5営業日以内に、現職および元従業員に対し、その人事記録の写しを交付すること。
  • 従業員が少なくとも暦年で2回、自身の人事記録を閲覧することを認めること。
  • 雇用、昇進、異動、報酬、または懲戒に関する決定に影響を及ぼし得る否定的な情報が人事記録に記載された場合、10日以内に当該従業員に通知すること。
  • 雇用期間中および退職後少なくとも3年間、人事記録を保管すること。
  • 人事記録に含まれる情報に異議を唱えるための書面による回答を、従業員が提出することを認めること。

Littler:
New York Enacts Broad Employee Access Rights to Personnel Records