ニューヨーク州DOL:Trapped at Work Actを明確化

New York State Department of Labor (NYSDOL) は、「Trapped at Work Act (従業員を不当に拘束する契約を規制する法律)」について、2026年12月19日以降に締結される新たな契約に加え、既存の契約に新たに追加される条項や変更される条項にも適用されることを明らかにしました。

雇用の受諾や継続を条件とせず、本人の真に自由な意思に基づいて締結される返済契約は、同法による禁止の対象外となります。

今回のガイダンスでは、返済義務が発生する条件、教育費用、不正行為、ならびに業績に連動する報酬や有給休暇の任意の前払いについて、同法の下で認められる範囲が明確化されています。

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New York Department of Labor Issues Guidance on “Trapped at Work Act”