[大蔵弁護士による米国ビザ情報] 永住権申請とコロナワクチンの義務化
2021年8月24日、米国疾病予防管理センター (CDC) は、米国の永住権申請者、難民資格申請者、さらに国外で健康診断が義務付けられる非移民ビザ申請者に対して、コロナ・ワクチン接種を義務付ける方針を発表しました。 2021年10月1日以降、米国の永住権申請者は、健康診断の一部としてコロナ・ワクチン接種の証明書類を提出しなければなりません。今後、コロナ・ウイルスは入国拒否対象の状態であるクラスAに分類され、正当な理由なくコロナ・ワクチンの接種を怠ると、ビザ申請の資格を取り消されます。
【ワクチン接種義務】
米国の永住権申請者には健康診断書の提出が義務づけられており、申請者は、予防接種の実施諮問委員会が推奨するワクチンで予防可能な病気に対する予防接種を受けていることを証明する必要があります。健康診断には申請者の年齢に応じて、おたふく風邪、はしか、風疹、A型およびB型肝炎、結核、梅毒、破傷風、ポリオ、はしか、などの特定のワクチン接種が義務づけられています。今回の方針で、この既存リストにコロナ・ウイルスの予防接種が追加されました。この方針は、コロナの蔓延を防ぐためにもはや接種が必要でないと判断されるまで適用されます。
【症状がある場合】
コロナ・ウイルス感染者には、無症状者から死に至る重度な病状を示す人など様々見られます。そのため、コロナ・ウイルス症状のある申請者はコロナ・ウイルスの検査を受ける必要があり、隔離を終了する回復基準を満たすまで移民ビザの健康診断を延期しなければなりません。コロナ・ウイルス感染者と濃厚接触があった申請者も、コロナ・ウイルスの検査を受ける必要があり、隔離基準が満たされるまで移民ビザの健康診断を延期しなければなりません。また、健康診断の一環として、指定医療機関の医師の判断でCOVID-19の無症候性申請者のスクリーニング検査が必要となる場合もあります。
【ワクチン接種書類】
申請者は、ワクチン接種の証拠として、公的予防接種記録、または、医師や医療従事者が記入したワクチン接種の医療チャートを指定医療機関の医師に提示しなければなりません。もし、その医師が認可されたワクチンを取扱っていれば、健康診断時に医師に接種してもらうことができます。医師または適切な医療関係者からの書面なしに、ワクチン接種の自己申告は受け入れられません。コロナ検査の陰性結果だけでは、申請者がウイルスを拡散するリスクがない証拠としては不十分だと見なされます。ファイザー、モデルナ、ジョンソン・ジョンソンのワクチン以外にも、免疫化実施諮問委員会によって推奨されているワクチンであれば、受け入れられます。
【ワクチン免除】
年齢的にワクチンの接種が適切でない場合、ワクチンの供給が皆無或は不十分な地域に住む者、極度の副作用反応を示す可能性のある者など、ワクチンの免除が認められる場合もあります。ワクチン免除の対象とならない申請者がワクチンの接種を拒否したら、健康診断書に予防接種は不完全であると記入され、永住権の申請は認められません。宗教的または道徳的な理由でワクチン接種を拒否する申請者は、米国移民局の免除要請を提出することができます。自然感染による免疫の持続期間はまだ調査中で、コロナの抗体検査は活動性感染の信頼できる指標とはみなされないため、既にコロナに感染した申請者は、ワクチン免除の対象にはなりません。
【渡米前の検査】
2歳以上の渡米者は、出発前3日以内に検査を受け、搭乗日にコロナ検査の陰性証明書を航空会社に提示しなければなりません。 コロナから回復した申請者は、陽性反応から3ヶ月以内の渡航で、適切な書類を提出できる場合は、渡米のために検査を受ける必要はありません。
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