[大蔵弁護士による米国ビザ情報] J-1 ジャパン・スペシャリスト・プログラム

米国国務省は、2024年4月5日より J-1 交換訪問者プログラムに新たなジャパン・スペシャリスト・プログラムというカテゴリーを設けました。国際教育文化交流の促進を目的として制定されたフルブライト・ヘイズ法の趣旨に従い、このプログラムは、日米双方の教育専門家の相互知識交換を促進することを目的としています。このプログラムを通じて、日本語と日本文化の専門家が米国教育施設や機関の教育方法や手法を学ぶと同時に、日本語の教育方法などをアメリカの専門家と共有することで、日本とアメリカ全土のコミュニティとの長期的な相互理解と国際協力を育成することができます。

【活動内容】日本からの交換訪問者は、米国の地元コミュニティの非営利団体、米国政府機関、中学校、高校や大学など日本語教育を提供する教育機関や同等の施設を訪問することで米国の文化と社会への理解を深め、また、地元の専門家と日本語教育に関する専門知識を共有することで米国地域社会の日本文化や言語、日本の教育制度に関する理解を高めます。

【滞在期間】交換プログラムのスペシャリスト・カテゴリーはアメリカでの滞在期間が1年期間に限定されていますが、日米間の国際交流を促進するために、この1年間の制限は免除され、ジャパン・スペシャリスト・プログラム参加者は最長で36ヵ月までアメリカに滞在することができます。最初は1年間の滞在が許可され、その後24ヵ月延長することができます。

【参加条件】交換訪問者は、特定分野の専門家であり、アメリカの教育事情の観察、コンサルティング、或は自らの専門知識やスキルを共有する目的で渡米することが条件となります。ただし、交換訪問者は、米国にて永久または長期雇用の職に就くことはできません。交換訪問者は日本国民であり、日本外務省発行のパスポートを所持していること、さらに十分な英語能力を持ち、米国のスペシャリスト・カテゴリーのすべての資格基準を満たしていることが条件となります。

【申請方法】交換訪問者の応募は、日本の政府機関から資金提供を受け事前に選出されている者以外にも、教育機関および国家登録日本語教師など民間から資金提供を受けている者も含まれます。資金源に関係なく、すべての応募者は J-1 スポンサーに直接申請します。J-1 スポンサーは、各参加者の選考プロセスと応募者の経歴がジャパン・スペシャリスト・カテゴリーの規制に準拠していること、および各応募者がその分野の専門家であることを確認します。プログラム参加が承認されたら、応募者は、スポンサーから米国の J-1 非移民資格を申請するために必要な「DS-2019 交換訪問者 (J-1) ステータスの在留資格証明書」の発行を受けます。DS-2019 受領後は、応募者の居住地或は所在地の米国大使館か領事館に面接予約をとり、所定書類を提出して J-1 非移民ビザを申請します。J-1 非移民ビザが発行されたら、パスポートと DS-2019 を持参し、アメリカに入国することができます。

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